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No.3993 条約
【問】  3_J3_1
  国際予備審査機関が,国際出願について,明細書,請求の範囲若しくは図面が明瞭でないと認めた場合又は請求の範囲が明細書により十分な裏付けをされていないと認めた場合に限り,当該国際予備審査機関は,請求の範囲に記載されている発明が新規性を有するもの,進歩性を有するもの(自明のものではないもの)又は産業上の利用可能性を有するものと認められるかどうかの問題を検討することなく,出願人に対しその旨の見解及びその根拠を通知する。

【解説】  【×】
  明細書等が不備である場合に加え,国際予備審査を要しないとされているものも,出願人に対しその旨の見解及びその根拠が通知される。
 参考 Q2475
 
第34条 国際予備審査機関における手続
(1) 国際予備審査機関における手続は,この条約,規則並びに国際事務局がこの条約及び規則に従つて当該国際予備審査機関と締結する取決めの定めるところによる。
(4) (a) 国際予備審査機関は,国際出願について次のいずれかの事由がある場合には,前条(1)の問題を検討することなく,出願人に対しその旨の見解及びその根拠を通知する。
(i) 当該国際予備審査機関が,当該国際出願の対象が規則により国際予備審査機関による国際予備審査を要しないとされているものであると認め,かつ,当該国際出願について国際予備審査を行わないことを決定したこと
(ii) 当該国際予備審査機関が,明細書,請求の範囲若しくは図面が明瞭でないため又は請求の範囲が明細書により十分な裏付けをされていないため,請求の範囲に記載されている発明の新規性,進歩性(自明のものではないこと)又は産業上の利用可能性について有意義な見解を示すことができないと認めたこと
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R3.10.23