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No.3994 特許法
【問】  3_P4_4
  特許出願に対し,当該特許出願前に公知事実Aによって公然知られた発明であることのみを理由とする拒絶をすべき旨の査定がなされ,これに対する拒絶査定不服審判の請求を成り立たないとする審決がなされた場合,この審決に対する取消訴訟において,裁判所が,上記公知事実Aとは異なる公知事実Bによって公然知られた発明であるという拒絶の理由を発見したときは,当該拒絶の理由に関する主張立証の機会を当事者に与えた上であれば,当該拒絶の理由により,請求棄却の判決をすることができる。

【解説】  【×】
  特許権の設定は特許庁の専権事項であり,裁判所は審決が適法か否かを判断するのであり,特許庁で審理判断されなかった事項を根拠に裁判をすることはできない。
  参考 メリヤス編機事件

(審決等に対する訴え)
第百七十八条 取消決定又は審決に対する訴え及び特許異議申立書,審判若しくは再審の請求書又は第百二十条の五第二項若しくは第百三十四条の二第一項の訂正の請求書の却下の決定に対する訴えは,東京高等裁判所の専属管轄とする。
6 審判を請求することができる事項に関する訴えは,審決に対するものでなければ,提起することができない。
(審決又は決定の取消し)
第百八十一条 裁判所は,第百七十八条第一項の訴えの提起があつた場合において,当該請求を理由があると認めるときは,当該審決又は決定を取り消さなければならない。
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R3.10.23