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No.3995 商標法
【問】  3_T3_1
  パリ条約の同盟国又は商標法条約の締約国のいずれでもない国の紋章その他の記章であっても,経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の商標は,そのことを理由として商標登録を受けることができない場合がある。

【解説】  【○】
  パリ条約や商標法条約の同盟国だけでなく,世界貿易機関の加盟国や国際機関を表示する標章についても,同様に,各国や機関の尊厳を保つため商標登録を受けることができない場合がある。
  参考: Q3929
  
(商標登録を受けることができない商標)
第四条 次に掲げる商標については,前条の規定にかかわらず,商標登録を受けることができない。
二 パリ条約(・・・)の同盟国,・・・世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国の国の紋章・・・であつて,経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の商標
三 国際連合その他の国際機関(ロにおいて「国際機関」という。)を表示する標章であつて経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の商標
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R3.10.23