No.3996 不正競争防止法 【問】 3_F7_1 様々な刊行物に掲載された情報の断片を集めて構成された情報が,営業秘密に該当することはない。 【解説】 【×】 営業秘密といえるためには,秘密管理性,有用性,非公知性が要件とされており,秘密として管理されている情報であれば,個々の情報に一般的な価値がなくても,情報の断片を集めて構成された情報であっても,営業秘密に該当する場合がある。 参考: Q3542 (定義) 第二条 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。 6 この法律において「営業秘密」とは,秘密として管理されている生産方法,販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって,公然と知られていないものをいう。 |
R3.10.23