No.3997 特許法 【問】 3_P4_4 審査官甲が通知した拒絶の理由に対して出願人乙が意見書及び手続補正書を提出する直前に,出願人乙は,審査官甲が出願人乙の配偶者の伯父であることを知った。この場合,出願人乙は審査官甲の忌避を申し立てることができる。 【解説】 【×】 審判には忌避の制度が設けられているが,審査では手続きが複雑になることから,除斥制度はあるが忌避の制度は設けられていない。 参考 Q3727 (審判官の除斥) 第百三十九条 審判官は,次の各号のいずれかに該当するときは,その職務の執行から除斥される。 二 審判官が事件の当事者,参加人若しくは特許異議申立人の四親等内の血族,三親等内の姻族若しくは同居の親族であるとき,又はあつたとき。 (審査官の除斥) 第四十八条 第百三十九条(第六号及び第七号を除く。)の規定は,審査官について準用する。 |
R3.10.23