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No.4024 特許法
【問】  3_P6_5
  国際出願日に特許協力条約に拘束されるすべての締約国を指定した国際出願において,日本国の国内出願を基礎として優先権を主張した場合,国際出願の指定国から日本国を除外する手続を国内出願の出願日から14月以内に行ったときに限り,国内出願のみなし取下げを回避することができる。

【解説】  【×】
  国際出願の指定国から日本国を除外すると,国内出願は国際出願の影響を受けないが,国内出願が優先権主張の元となっているときは,元の出願から1年4月経過すると元の国内出願は取り下げたものとみなされるので,それ以前に自国の指定を取り下げる必要がある。よって,14月を過ぎても1年4月,すなわち16月まではみなし取下の回避が可能である。
 
(特許出願等に基づく優先権主張)
第四十一条 特許を受けようとする者は,次に掲げる場合を除き,その特許出願に係る発明について,その者が特許又は実用新案登録を受ける権利を有する特許出願又は実用新案登録出願であつて先にされたもの(以下「先の出願」という。)の願書に最初に添付した明細書,特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(先の出願が外国語書面出願である場合にあつては,外国語書面)に記載された発明に基づいて優先権を主張することができる。・・・
(先の出願の取下げ等)
第四十二条 前条第一項の規定による優先権の主張の基礎とされた先の出願は,その出願の日から経済産業省令で定める期間を経過した時に取り下げたものとみなす。・・・
2 前条第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願の出願人は,先の出願の日から経済産業省令で定める期間を経過した後は,その主張を取り下げることができない
《省令》
(特許出願等に基づく優先権主張の取下げ)
第二十八条の四
2 特許法第四十二条第一項から第三項までの経済産業省令で定める期間は,一年四月とする
《PCT-R》
90の2.2 指定の取下げ
(a) 出願人は,優先日から三十箇月を経過する前にいつでも,指定国の指定を取り下げることができる。選択された国の指定の取下げは,これに対応する90の2.4の規定に基づく選択の取下げを伴う。
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R3.11.6