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No.4025 商標法
【問】  3_T4_1
  防護標章登録に基づく権利に関しては,権原なき第三者が,商標登録に係る指定商品とは類似しないものの,防護標章登録に係る指定商品と類似する商品について登録防護標章を使用する行為は,商標権を侵害するものとみなされる。

【解説】  【×】
  防護標章登録は,自分で使用しない指定商品について,混同を防ぐために登録するものであり,同一の指定商品に限定される。
  参考: Q2515
  
(防護標章登録の要件)
第六十四条 商標権者は,商品に係る登録商標が自己の業務に係る指定商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されている場合において,その登録商標に係る指定商品及びこれに類似する商品以外の商品又は指定商品に類似する役務以外の役務について他人が登録商標の使用をすることによりその商品又は役務と自己の業務に係る指定商品とが混同を生ずるおそれがあるときは,そのおそれがある商品又は役務について,その登録商標と同一の標章についての防護標章登録を受けることができる
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R3.11.7