問と解説: 前回 次回  【戻る】  【ホーム】 
No.4026 著作権法
【問】  3_C2_3
  映画の著作物については,たとえ映画会社の発意に基づきその従業者が職務上作成したとしても,映画会社が著作者とされることはない。

【解説】  【×】
  法人が著作者となる要件は,法人の発意に基づき従業者が職務上作成することに加え,別段の定めがない場合であり,この要件を満たせば職務著作に該当し,法人である映画会社が著作者とされる。
  参考: Q3427
 
(職務上作成する著作物の著作者)
第十五条 法人その他使用者(以下この条において「法人等」という。)の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く。)で,その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は,その作成の時における契約,勤務規則その他に別段の定めがない限り,その法人等とする。
(映画の著作物の著作者)
第十六条 映画の著作物の著作者は,その映画の著作物において翻案され,又は複製された小説,脚本,音楽その他の著作物の著作者を除き,制作,監督,演出,撮影,美術等を担当してその映画の著作物の全体的形成に創作的に寄与した者とする。ただし,前条の規定の適用がある場合は,この限りでない。
【戻る】   【ホーム】
R3.11.7