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No.4027 特許法
【問】  3_P7_1
  審判長は,特許異議申立人が納付すべき手数料を納付しないことを理由に申立てを却下しようとするときは,当該特許異議申立人にその申立てを却下する理由を通知し,相当の期間を指定して,弁明書を提出する機会を与えなければならない。

【解説】  【×】
  当事者に不利な処分をしようとする場合には,当事者が何らかの意見を言えるように,弁明書を提出する機会を与えなければならないが,方式に係る事項である手数料を納付しない場合については,弁明の機会でなく,単に不足料金を納付する補正命令がなされる。
  参考 Q3612

(方式に違反した場合の決定による却下)
第百三十三条 審判長は,請求書が第百三十一条の規定に違反しているときは,請求人に対し,相当の期間を指定して,請求書について補正をすべきことを命じなければならない
2 審判長は,前項に規定する場合を除き,審判事件に係る手続について,次の各号の一に該当するときは,相当の期間を指定して,その補正をすべきことを命ずることができる。
一 手続が第七条第一項から第三項まで又は第九条の規定に違反しているとき。
二 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。
三 手続について第百九十五条第一項又は第二項の規定により納付すべき手数料を納付しないとき
3 審判長は,前二項の規定により,審判事件に係る手続について,その補正をすべきことを命じた者がこれらの規定により指定した期間内にその補正をしないとき,又はその補正が第百三十一条の二第一項の規定に違反するときは,決定をもつてその手続を却下することができる
(審判の規定等の準用)
第百二十条の八 第百三十三条,第百三十三条の二,第百三十四条第四項,第百三十五条,第百五十二条,第百六十八条,第百六十九条第三項から第六項まで及び第百七十条の規定は,特許異議の申立てについての審理及び決定に準用する
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R3.11.9