No.4028 意匠法 【問】 3_D4_1 本の「しおり」の意匠登録出願をするにあたり,図面又は図面に代えて写真若しくはひな形を提出する以外の方法はない。 【解説】 【×】 意匠登録出願は,出願の様式が規定されており,ひな形に加え見本を提出することもできる。「見本」は「実物」で「ひな形」は実物の外形を模した「模型」であり,提出できるものと提出方法が厳密に規定されており,現実には,図面又は写真で現わせることから,ほとんど利用されていない。 参考 Q1921 (意匠登録出願) 第六条 意匠登録を受けようとする者は,次に掲げる事項を記載した願書に意匠登録を受けようとする意匠を記載した図面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。 一 意匠登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 二 意匠の創作をした者の氏名及び住所又は居所 三 意匠に係る物品又は意匠に係る建築物若しくは画像の用途 2 経済産業省令で定める場合は,前項の図面に代えて,意匠登録を受けようとする意匠を現わした写真,ひな形又は見本を提出することができる。この場合は,写真,ひな形又は見本の別を願書に記載しなければならない。 |
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