No.4029 条約 【問】 3_J4_2 国際予備審査機関は,発明の単一性の要件が満たされていないと認めた場合において,出願人の選択により請求の範囲を減縮し又は追加手数料を支払うことを出願人に求めるときは,その求めには,必要な手数料の額,応答期限,国際出願が発明の単一性の要件を満たしているとは認められない理由及び国際予備審査機関の見解によれば該当する要件が満たされることとなる減縮の少なくとも一の可能性を明示する。 【解説】 【○】 国際出願が規定を満たしていない場合は,国際予備審査機関は,出願人に適式となるように対応することを求める具体的な指示を出す。 参考 Q3849 《PCT》 第34条 国際予備審査機関における手続 (3) (a) 国際予備審査機関は,国際出願が規則に定める発明の単一性の要件を満たしていないと認める場合には,出願人に対し,その選択によりその要件を満たすように請求の範囲を減縮し又は追加手数料を支払うことを求めることができる。 《PCT規則》 第六十八規則 発明の単一性の欠如(国際予備審査) 68.2 減縮又は支払を求める場合 国際予備審査機関は,発明の単一性の要件が満たされていないと認めた場合において,出願人の選択により請求の範囲を減縮し又は追加手数料を支払うことを出願人に求めるときは,その求めは,次のとおりとする。 (i) 国際予備審査機関の見解によれば該当する要件が満たされることとなる減縮の少なくとも一の可能性を明示する。 (ii) 国際出願が発明の単一性の要件を満たしているとは認められない理由を明記する。 (iii) その求めの日から一箇月以内に応じるよう出願人に求める。 (iv) 出願人が選択する場合には,支払うべき必要な追加手数料の額を表示する。 |
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