No.4030 特許法 【問】 3_P7_2 特許権に関し利害関係を有する者は,当該特許権に係る特許異議の申立てについての決定があるまでは,特許権者を補助するため,その審理に参加することができ,その参加人は当該特許異議の申立てについての一切の手続をすることができる。 【解説】 【○】 特許権が取り消されることによる不利益がある場合は,特許権者を補助するために参加することができ,参加人は一切の手続きをすることができる。 参考 Q1775 (参加) 第百十九条 特許権についての権利を有する者その他特許権に関し利害関係を有する者は,特許異議の申立てについての決定があるまでは,特許権者を補助するため,その審理に参加することができる。 2 第百四十八条第四項及び第五項並びに第百四十九条の規定は,前項の規定による参加人に準用する。 (参加) 第百四十八条 4 前項の規定による参加人は,一切の審判手続をすることができる。 |
R3.11.7