No.4034 意匠法 【問】 3_D4_2 意匠法第6条第3項の規定によれば,需要者が意匠に係る建築物の材質又は大きさを理解することができないためその意匠を認識することができないときは,その意匠に係る建築物の材質又は大きさを願書に記載しなければならない。 【解説】 【×】 意匠制度は,創作した意匠を公開することにより一定の条件で独占権を付与するものであり,出願された意匠の大きさ等を当業者が理解できないときは,願書に記載して明らかにすることが求められる。対象はその意匠の属する分野における通常の知識を有する者であり,需要者でなく当業者である。 参考 Q3656 (意匠登録出願) 第六条 意匠登録を受けようとする者は,次に掲げる事項を記載した願書に意匠登録を受けようとする意匠を記載した図面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。 三 意匠に係る物品 3 第一項第三号の意匠に係る物品の記載又は願書に添付した図面,写真若しくはひな形によつてはその意匠の属する分野における通常の知識を有する者がその意匠に係る物品の材質又は大きさを理解することができないためその意匠を認識することができないときは,その意匠に係る物品の材質又は大きさを願書に記載しなければならない。 |
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