問と解説: 前回 次回  【戻る】  【ホーム】 
No.4035 条約
【問】  3_J4_3
  国際予備審査の実施等に係る予備審査手数料は,国際予備審査機関が政府間機関である場合には,当該国際予備審査機関が定める通貨又は当該国際予備審査機関の所在する国の通貨で,当該国際予備審査機関に直接に支払わなければならない。

【解説】  【×】
  予備審査手数料は,国際予備審査機関に直接に支払うが,その通貨は,国際予備審査機関の所在する国の通貨であるが,他の方法は国際予備審査機関が定める通貨でなく,その国の通貨に自由に交換することができる通貨である。

《PCT規則》
第五十八規則  予備審査手数料
58.1 手数料を要求する権利
(c) 予備審査手数料は,国際予備審査機関に直接に支払う。予備審査手数料は,国際予備審査機関が国内官庁である場合には当該国内官庁が定める通貨で,国際予備審査機関が政府間機関である場合には当該政府間機関の所在する国の通貨又はその国の通貨に自由に交換することができる通貨で支払う。
【戻る】   【ホーム】
R3.11.8