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No.4036 特許法
【問】  3_P7_4
  特許異議の申立てに関し,特許権者又は参加人は,取消理由通知に対して意見書を提出した後であっても,審判官を忌避することができる場合がある。

【解説】  【○】
  既に,取消理由通知に対して意見書を提出していることは,審判手続きが進行しており,その後に忌避の決定があつても,それまでの審判手続きは適法であり,忌避の申し立ては意味をなさない。しかし,意見書を提出した後に忌避の原因を知った場合,又はその後に生じた場合は,異議決定に影響を及ぼすことが考えられ,忌避を申し立てる意味はある。
  参考 Q3997

(審判官の忌避)
第百四十一条  審判官について審判の公正を妨げるべき事情があるときは,当事者又は参加人は,これを忌避することができる。
2 当事者又は参加人は,事件について審判官に対し書面又は口頭をもつて陳述をした後は,審判官を忌避することができない。ただし,忌避の原因があることを知らなかつたとき,又は忌避の原因がその後に生じたときは,この限りでない
(審判官の指定等)
第百十六条 第百三十六条第二項及び第百三十七条から第百四十四条までの規定は,第百十四条第一項の合議体及びこれを構成する審判官に準用する。
(決定)
第百十四条 特許異議の申立てについての審理及び決定は,三人又は五人の審判官の合議体が行う。
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R3.11.9