No.4037 商標法 【問】 3_T4_1 商標権者以外の者が,我が国における商標権の指定商品と同一の商品につき,その登録商標と同一の商標を付したものを輸入する行為は,許諾を受けない限り,商標権を侵害するが,そのような商品の輸入であっても,当該商標が外国における商標権者又は当該商標権者から使用許諾を受けた者により適法に付されたものであり,当該外国における商標権者と我が国の商標権者とが同一人であるか又は法律的若しくは経済的に同一人と同視し得るような関係があることにより,当該商標が我が国の登録商標と同一の出所を表示するものである場合には,常に,いわゆる真正商品の並行輸入となり商標権侵害が成立することはない。 【解説】 【×】 「並行輸入に対して特許権に基づく差止請求権等を行使することは,特別な合意又は明示がなければ権利が消尽しており権利行使できない」(BBS事件)と判示しており,特別な合意として,「譲受人に対しては当該製品について販売先ないし使用地域から我が国を除外する旨を譲受人との間で合意した場合」があり,この場合には権利侵害が成立する。商標権についても,同様の判断がなされる。 参考: Q1087 BBS事件:最三H9.7.1 パーカー事件:大地S45.2.27 (目的) 第一条 この法律は,商標を保護することにより,商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り,もつて産業の発達に寄与し,あわせて需要者の利益を保護することを目的とする。 (定義等) 第二条 3 この法律で標章について「使用」とは,次に掲げる行為をいう。 一 商品又は商品の包装に標章を付する行為 二 商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡し,引き渡し,譲渡若しくは引渡しのために展示し,輸出し,輸入し,又は電気通信回線を通じて提供する行為 |
R3.11.10