No.4038 著作権法 【問】 3_C2_4 人物を撮影した写真の著作物の場合,特段の契約がなければ,写真を撮影したカメラマンが著作者となり,撮影された人物が著作権者となる。 【解説】 【×】 著作物とは,思想又は感情を創作的に表現したものであり,著作物を創作した者が著作者となり,著作権者となる。撮影された人物に権利があるとしても,著作権ではなく,肖像権の類である。 参考: Q2397 (定義) 第二条 この法律において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。 一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて,文芸,学術,美術又は音楽の範囲に属するものをいう。 二 著作者 著作物を創作する者をいう。 (著作者の権利) 第十七条 著作者は,次条第一項,第十九条第一項及び第二十条第一項に規定する権利(以下「著作者人格権」という。)並びに第二十一条から第二十八条までに規定する権利(以下「著作権」という。)を享有する。 2 著作者人格権及び著作権の享有には,いかなる方式の履行をも要しない。 |
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