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No.4052 意匠法
【問】  3_D5_1
  図面について補正をしたところ,審査官により補正の却下の決定がされた。そこで,出願人は,補正却下決定不服審判を請求した。審判においてこの図面における補正が要旨を変更するものであるか否かの審理を行っているところであるため,審理結果が通知されるまでは,さらに図面の補正を行うことはできない。

【解説】  【×】
  出願人の意思で,補正却下決定不服審判の審理中であっても,新たな補正をすることができる。
    参考 Q3926 

(手続の補正)
第六十条の二十四  意匠登録出願,請求その他意匠登録に関する手続をした者は,事件が審査,審判又は再審に係属している場合に限り,その補正をすることができる
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R3.11.13