No.4053 条約 【問】 3_J5_1 国際調査に際し,国際調査機関がいかなる場合にも調査することが義務づけられている規則に定める資料(「最小限資料」)に,非特許文献は含まれない。 【解説】 【×】 新規な技術が掲載されるであろう非特許文献についても,最小限資料(ミニドク)として,特定の文献は国際調査の対象に含めることとなっている。 参考 Q781 《PCT-R》 第三十四規則 最小限資料 34.1 定義 (b) 第十五条(4)に規定する資料(「最小限資料」)は,次のものから成る。 (iii) 公表された非特許文献のうち国際調査機関が合意するものであつて最初の合意の際に及び変更の都度国際事務局によつて一覧表において公表されるもの |
R3.11.13