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No.4054 特許法
【問】  3_P8_4
  特許異議の申立てについての審理における訂正の請求に関し,訂正の請求がなされ,当該訂正を認めて特許を維持する旨の決定がなされたときは,当該訂正後における明細書,特許請求の範囲又は図面により特許出願,出願公開,特許をすべき旨の査定又は審決及び特許権の設定の登録がされたものとみなす。

【解説】  【○】
  訂正は,補正と同様,訂正した内容が訂正請求の時点における出願内容に取り込まれることを請求するものであり,訂正が認められると,その訂正の内容で出願から設定までの手続きがなされたものとみなされる。
 
(訂正審判)
第百二十八条 願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面の訂正をすべき旨の審決が確定したときは,その訂正後における明細書,特許請求の範囲又は図面により特許出願,出願公開,特許をすべき旨の査定又は審決及び特許権の設定の登録がされたものとみなす。    
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R3.11.21