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No.4055 商標法
【問】  3_T5_1
  商標権を目的として質権を設定したときは,質権者は,当該指定商品又は指定役務について当該登録商標の使用をすることができる場合はない。

【解説】  【×】
  借入金を担保として,商標権に対して質権を設定することにより,質権者は借入金が返済されない場合に,商標権を自由に処分することができるが,商標権の性質上,商標権の使用を契約等で定めている場合に限り,質権者は商標権を自由に使用することができる。
  参考: Q3636  

(質権)
第三十四条 商標権,専用使用権又は通常使用権を目的として質権を設定したときは,質権者は,契約で別段の定めをした場合を除き,当該指定商品又は指定役務について当該登録商標の使用をすることができない。
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R3.11.21