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No.4056 不正競争防止法
【問】  3_F8_1
  会費を払いさえすれば誰でも提供を受けられるデータについては,限定提供データに該当することはない。

【解説】  【×】
  業として特定の者に提供する(限定提供性),電磁的方法により相当量蓄積され(相当蓄積性),電磁的方法により管理され(電磁的管理性)る要件が満たされている限定提供データが,不正競争防止法で保護されるものであり,会費を払っている者は特定の者に該当し,その者に提供されるデータは,限定提供データに該当する  
  参考: Q3378

(定義)
第二条 この法律において「不正競争」とは,次に掲げるものをいう。
7 この法律において「限定提供データ」とは,業として特定の者に提供する情報として電磁的方法(電子的方法,磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法をいう。次項において同じ。)により相当量蓄積され,及び管理されている技術上又は営業上の情報(秘密として管理されているものを除く。)をいう。
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R3.11.21