No.4057 特許法 【問】 3_P9_1 仮通常実施権は,その特許出願に係る発明の実施の事業とともにする場合又は特許を受ける権利を有する者(仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権についての仮通常実施権にあっては,特許を受ける権利を有する者及び仮専用実施権者)の承諾を得た場合に限り,移転することができる。 【解説】 【×】 仮通常実施権は,関係する権利者の承諾だけでなく,相続や合併などの一般承継の場合にも移転できる。そうでなければ,会社の存続に影響する場合も考えられる。 参考 Q2057 (仮通常実施権) 第三十四条の三 特許を受ける権利を有する者は,その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について,その特許出願の願書に最初に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において,他人に仮通常実施権を許諾することができる。 4 仮通常実施権は,その特許出願に係る発明の実施の事業とともにする場合,特許を受ける権利を有する者(仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権についての仮通常実施権にあつては,特許を受ける権利を有する者及び仮専用実施権者)の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り,移転することができる。 |
R3.11.21