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No.4062 著作権法
【問】  3_C3_1
  自宅の居間に飾ってある絵画の原作品に加筆することは,家庭内において利用することを目的とし,その利用する者が加筆した場合であっても,著作者の権利の侵害となり得る。

【解説】  【○】
  絵画自体の有体物としての所有権を得ても,無体物である著作権の,人格的利益を保護する同一性保持権を得ることはできず,絵画を無断で変更することは,著作権侵害とならなくても著作者人格権の侵害となり得る。
 
  参考: Q329
 

(同一性保持権) 第二十条

 著作者は,その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し,その意に反してこれらの変更,切除その他の改変を受けないものとする。
(著作者人格権の一身専属性) 第五十九条
 著作者人格権は,著作者の一身に専属し,譲渡することができない。
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R3.11.28