No.4063 特許法 【問】 3_P9_2 特許を受ける権利は,質権の目的とすることができないが,抵当権の目的とすることや譲渡担保の目的とすることはいずれもできる。 【解説】 【×】 特許を受ける権利は質権の目的とすることができない旨を33条に規定するが,抵当権の目的とすることもできないことはいうまでもない。抵当権の目的とするためには,抵当権の目的とすることができるという規定が積極的になければならない。ただ,譲渡担保についてはこれを禁じる趣旨でない。(青本) 譲渡担保とは,特許権を譲渡しても引き続いて特許を使用することができ,借入金を全額返済した場合に,特許権を買い戻す制度であり,特許を受ける権利についても,同様の考えが成り立つ。 (特許を受ける権利) 第33条 特許を受ける権利は,移転することができる。 2 特許を受ける権利は,質権の目的とすることができない。 |
R3.11.28