No.4064 意匠法 【問】 3_D5_3 意匠登録出願人がした補正に対して,審査官は,補正の却下の決定をしようとする場合,出願人に意見書を提出する機会を与えなければならない。 【解説】 【×】 出願人は,補正却下の決定に不服があれば,補正却下決定不服審判を請求でき,補正却下が正当か否かについて審判の判断を仰ぐことができるから,審査官は出願人に対して意見書を提出する機会を与える必要はない。 参考 Q3502 (補正の却下) 第十七条の二 願書の記載又は願書に添付した図面,写真,ひな形若しくは見本についてした補正がこれらの要旨を変更するものであるときは,審査官は,決定をもつてその補正を却下しなければならない。 (補正却下決定不服審判) 第四十七条 第十七条の二第一項の規定による却下の決定を受けた者は,その決定に不服があるときは,その決定の謄本の送達があつた日から三月以内に補正却下決定不服審判を請求することができる。ただし,第十七条の三第一項に規定する新たな意匠登録出願をしたときは,この限りでない。 |
R3.11.28