No.4065 条約 【問】 3_J5_3 国際調査報告が英語で作成されない場合,国際調査機関は英語の翻訳文を作成し,国際調査報告とともに,国際事務局及び出願人に各一通同一の日に送付する。 【解説】 【×】 国際調査報告書(ISR)は,国際調査機関が作成し,出願人及び国際事務局に速やかに送付することにより,国際事務局の責任で必要ならば翻訳される。 参考 Q3080 《PCT》 第18条 国際調査報告 (1) 国際調査報告は,所定の期間内に,所定の形式で作成する。 (2) 国際調査報告は,作成の後速やかに,国際調査機関が出願人及び国際事務局に送付する。 (3) 国際調査報告又は前条(2)(a)の宣言は,規則の定めるところによつて翻訳する。翻訳文は,国際事務局により又はその責任において作成される。 |
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