No.4083 条約 【問】 3_J6_1 意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定に関し,国際登録の名義人は,公表の延期の期間中いつでも,国際登録の対象である意匠の一部又は全部の公表を請求することができる。 【解説】 【○】 我が国における秘密意匠制度と類似する制度となっており,公表の延期を請求した場合,その期間を短縮する請求をすることができる。 参考 Q3527 《ジュネーブ改正協定》 第十一条 公表の延期 (4) [早期の公表又は国際登録への特別なアクセスの請求] (a) 名義人は,(2)の規定により適用される延期の期間中いつでも,国際登録の対象である意匠の一部又は全部の公表を請求することができる。この場合には,延期の期間は,国際事務局がその請求を受理した日に満了したものとみなす。 |
R3.12.6