問と解説: 前回 次回  【戻る】  【ホーム】 
No.4084 特許法
【問】  3_P10_2
  外国語書面出願の出願人は,誤訳訂正書により誤訳の訂正を目的として補正をした後,さらに同じ箇所について誤訳の訂正を目的としない補正を行う場合,翻訳文又は当該補正後の明細書,特許請求の範囲若しくは図面に記載した事項の範囲内において,再度誤訳訂正書の提出及び手数料の納付を行うことなく手続補正書により補正をすることができる。

【解説】  【×】
  誤訳の訂正を目的としない補正を行う場合は,手続補正書を提出することにより対応し,誤訳訂正書の提出ではない。また,誤訳訂正書の提出には手数料の納付が必要で,手続補正の提出には手数料は不要である。
  参考 Q4072

(願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面の補正)
第十七条の二 特許出願人は,特許をすべき旨の査定の謄本の送達前においては,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。・・・
2 第三十六条の二第二項の外国語書面出願の出願人が,誤訳の訂正を目的として,前項の規定により明細書,特許請求の範囲又は図面について補正をするときは,その理由を記載した誤訳訂正書を提出しなければならない。
(手数料)
第百九十五条 次に掲げる者は,実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
2 別表の中欄に掲げる者は,それぞれ同表の下欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
別表(第百九十五条関係)
十 誤訳訂正書を提出して明細書,特許請求の範囲又は図面について補正をする者:  一件につき一万九千円
【戻る】   【ホーム】
R3.12.7