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No.4085 商標法
【問】  3_T6_1
  商標登録を受けようとする商標を記載した部分のうち商標登録を受けようとする商標を記載する欄の色彩(地色)と同一の色彩である部分は,商標登録出願人が,色彩を付すべき範囲を明らかにしてその欄の色彩(地色)と同一の色彩を付すべき旨を表示しない限り,商標の一部でないものとみなされる。

【解説】  【×】
  商標のうちにその商標を記載した欄の色彩,つまり地色と同じ色彩の部分がある場合に,その部分は地色として考えているのであって商標の一部と考えていないのか,あるいはたまたま色彩は地色と同じであるが,それは偶然であって,実は商標の一部として考えているのかは出願人の意思表示がなければ判らないから,意思表示がなければ商標の一部でないものとみなすこととした。(青本)
  参考: Q2239

(商標登録出願)
第五条 商標登録を受けようとする者は,次に掲げる事項を記載した願書に必要な書面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。
6 商標登録を受けようとする商標を記載した部分のうち商標登録を受けようとする商標を記載する欄の色彩と同一の色彩である部分は,その商標の一部でないものとみなす。ただし,色彩を付すべき範囲を明らかにしてその欄の色彩と同一の色彩を付すべき旨を表示した部分については,この限りでない。
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R3.12.7