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No.4086 著作権法
【問】  3_C3_3
  法人が著作者である著作物について,法人が解散した後,法人が存しているとすればその意に反する改変を行い,その改変した物を頒布する者に対して,差止請求がされることはないが,刑事罰については告訴がなくとも公訴を提起することができる。

【解説】  【○】
  法人が解散すると著作者が存しなくなり,法人解散後は請求権がないため,民事上差止請求がされることはない。一方,刑事罰については,著作者の存する間の著作者人格権の侵害は親告罪である(123条)が,存しなくなった後は非親告罪であり(123条に120条はない),法人解散後は公訴が提起されることがある。  
  参考: Q2224
 
罰則
第百二十三条 第百十九条,第百二十条の二第三号及び第四号,第百二十一条の二並びに前条第一項の罪は,告訴がなければ公訴を提起することができない。
(著作者が存しなくなつた後における人格的利益の保護)
第六十条 著作物を公衆に提供し,又は提示する者は,その著作物の著作者が存しなくなつた後においても,著作者が存しているとしたならばその著作者人格権の侵害となるべき行為をしてはならない。ただし,その行為の性質及び程度,社会的事情の変動その他によりその行為が当該著作者の意を害しないと認められる場合は,この限りでない。
(同一性保持権)
第二十条 著作者は,その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し,その意に反してこれらの変更,切除その他の改変を受けないものとする。
第百二十条 第六十条又は第百一条の三の規定に違反した者は,五百万円以下の罰金に処する。
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R3.12.7