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No.4087 特許法
【問】  3_P11_1
  拒絶査定不服審判の請求を成り立たないとする審決に対する取消訴訟において,その審決を取り消す判決が確定したときは,審判官は,更に審理を行い,審決をしなければならないが,特許を取り消すべき旨の決定に対する取消訴訟において,その決定を取り消す判決が確定したときは,審判官により更に審理が行われることなく,その特許が維持される。

【解説】  【×】
  裁判所における審決の取消が確定すると,審判官は更に審理を行い審決をするが,特許を維持する審決をしなければならないわけではなく,特許を維持する審決の場合と,判決の拘束力の範囲で再度無効とする審決もあり得る。
  参考 Q402

(審決又は決定の取消し)
第百八十一条  裁判所は,第百七十八条第一項の訴えの提起があつた場合において,当該請求を理由があると認めるときは,当該審決又は決定を取り消さなければならない
2 審判官は,前項の規定による審決又は決定の取消しの判決が確定したときは,更に審理を行い,審決又は決定をしなければならない
《行政事件訴訟法》 (取消判決等の効力)
第三十三条  処分又は裁決を取り消す判決は,その事件について、処分又は裁決をした行政庁その他の関係行政庁を拘束する。
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R3.12.7