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No.4088 意匠法
【問】  3_D6_3
  甲は,意匠イについて意匠登録出願Aをし,意匠権の設定登録がされた。その後,甲は意匠イに類似する意匠ロについて,出願Aの意匠イを本意匠とする関連意匠として意匠登録出願Bをした。意匠登録出願Aの出願後であって,意匠登録出願Bの出願前に,甲が意匠ハに係る物品を製造・販売し,意匠ハは公知となった。意匠ハが意匠ロと類似する場合,出願Bは新規性の喪失の例外の規定の適用を受けなくても,意匠ロは意匠登録される場合がある。

【解説】  【○】
  令和元年の意匠法の改正において,本意匠の出願の日から10年までの間に出願された関連意匠については、意匠登録を受けることができることとしたため,本意匠の出願後,同一又は類似する意匠については新規性を喪失しないこととしたから,登録を受けることができる場合がある。
   
(関連意匠)
第十条 意匠登録出願人は,自己の意匠登録出願に係る意匠又は自己の登録意匠のうちから選択した一の意匠(以下「本意匠」という。)に類似する意匠(以下「関連意匠」という。)については,当該関連意匠の意匠登録出願の日(・・・)がその本意匠の意匠登録出願の日以後であつて,当該本意匠の意匠登録出願の日から十年を経過する日前である場合に限り,・・・,意匠登録を受けることができる。・・・
2 第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた自己の意匠のうち前項の規定により意匠登録を受けようとする意匠の本意匠と同一又は類似のものは,当該意匠登録を受けようとする意匠についての同条第一項及び第二項の規定の適用については,同条第一項第一号又は第二号に該当するに至らなかつたものとみなす
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R3.12.7