No.4089 条約 【問】 3_J6_2 意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定に関し,指定締約国の領域における国際登録の効果の一部又は全部に関する当該指定締約国の権限のある当局による無効の決定は,当該国際登録の名義人に自己の権利を防御する機会を適時に与えることなく行うことができない。 【解説】 【○】 我が国における制度と同様,権利者に不利益な処分をする場合は,弁明の機会が与えられ,無効処分の前には意見を述べる機会が与えられる。 《ジュネーブ改正協定》 第十五条 無効 (1) [防御の機会の要件] 指定締約国の領域における国際登録の効果の一部又は全部に関する当該指定締約国の権限のある当局による無効の決定は,当該国際登録の名義人に自己の権利を防御する機会を適時に与えることなく行うことができない。 |
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