No.4095 条約 【問】 3_J6_2 意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定に関し,国際登録は,国際登録の日から起算して5年を最初の期間として効果を有し,所定の手続に従い,所定の手数料を支払うことを条件として,5年の期間の更新を少なくとも2回行うことができる。 【解説】 【○】 意匠の国際登録の存続期間は,我が国が出願日から25年であるから,同様に25年の間存続する。「少なくとも2回」であるから,少なくとも15年であり,25年も含まれる。 参考 Q2667 《ジュネーブ改正協定》 第十七条 国際登録の最初の期間及び更新並びに保護の存続期間 (1) [国際登録の最初の期間]国際登録は,国際登録の日から起算して五年を最初の期間として効果を有する。 (2) [国際登録の更新]国際登録は,所定の手続に従い,所定の手数料を支払うことを条件として,更に五年の期間更新することができる。 (3) [指定締約国における保護の存続期間] (a) 指定締約国における保護の存続期間は,国際登録が更新されることを条件として,(b)の規定が適用される場合を除くほか,国際登録の日から起算して十五年とする。 (b) 指定締約国の法令に基づいて保護が付与されている意匠について十五年を超える保護の存続期間を当該指定締約国の法令に定めている場合には,保護の存続期間は,国際登録が更新されることを条件として,当該指定締約国の法令に定める期間と同一とする。 《意匠法》 (存続期間) 第二十一条 意匠権(関連意匠の意匠権を除く。)の存続期間は,意匠登録出願の日から二十五年をもつて終了する。 |
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