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No.4096 特許法
【問】  3_P11_4
  通常実施権者が,特許権者の了解を得て特許料を納付した場合,特許権者に対して,費用のすべてについて償還を請求することができる。

【解説】  【○】
  特許料は,利害関係人でなくても,特許権者の意に反してでも納付でき, 特許権者の了解のある場合に特許料を納付した場合は,特許権者が現に利益を受ける限度においてではなく,費用のすべてについて償還を請求することができる。
  参考 Q2741

(特許料を納付すべき者以外の者による特許料の納付)
第百十条 利害関係人その他の特許料を納付すべき者以外の者は,納付すべき者の意に反しても,特許料を納付することができる。
2 前項の規定により特許料を納付した者は,納付すべき者が現に利益を受ける限度においてその費用の償還を請求することができる
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R3.12.8