No.4097 商標法 【問】 3_T6_3 商標登録出願人は,通常の商標登録出願を団体商標の商標登録出願に変更することができるが,その場合は,商標法第7条第1項に規定する法人であることを証明する書面を特許庁長官に提出しなくてもよい場合がある。 【解説】 【×】 団体商標の商標登録出願では,通常の出願と異なる出願人の資格が求められることから,変更出願においても出願人の資格を証明することが必要である。 参考: Q3221 (出願の変更) 第十一条 商標登録出願人は,団体商標の商標登録出願を通常の商標登録出願(団体商標の商標登録出願及び地域団体商標の商標登録出願以外の商標登録出願をいう。以下同じ。)又は地域団体商標の商標登録出願に変更することができる。 3 商標登録出願人は,通常の商標登録出願を団体商標の商標登録出願又は地域団体商標の商標登録出願に変更することができる。 (団体商標) 第七条 3 第一項の規定により団体商標の商標登録を受けようとする者は,第五条第一項の商標登録出願において,商標登録出願人が第一項に規定する法人であることを証明する書面を特許庁長官に提出しなければならない。 |
R3.12.8