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No.4098 著作権法
【問】  3_C3_4
  絵画について複製権を有する著作者は,その絵画の内容が自己の確信に適合しなくなったときは,その絵画について設定していた出版権を撤回することができる。

【解説】  【○】
  著作物は,著作者が思想又は感情を表現したものであり,思想が変更となった場合は,著作物を公開することが許容できないこともあり,その場合は,出版を停止することもできる。  
  参考: Q3211
 
(出版権の消滅の請求)
第八十四条 
3 複製権等保有者である著作者は,その著作物の内容が自己の確信に適合しなくなつたときは,その著作物の出版行為等を廃絶するために,出版権者に通知してその出版権を消滅させることができる。ただし,当該廃絶により出版権者に通常生ずべき損害をあらかじめ賠償しない場合は,この限りでない。
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R3.12.8