No.4099 特許法 【問】 3_P11_5 第4年以後の各年分の特許料について,免除又は納付の猶予を受けていない特許権者が,特許料を納付期間内に納付しなかった場合において,納付期間の経過後6月以内に特許料及び割増特許料の納付をしたときでも,納付期間の経過から特許料及び割増特許料の納付までの間におけるその特許発明の実施には,特許権の効力は及ばない。 【解説】 【×】 回復の可能性がある期間は特許権が継続しており,追納できる期間に納付が行われない場合に,期間の経過の時にさかのぼつて消滅したものとみなしているから,追納があると特許権の効力が及ぶ。 参考 Q243 (特許料の追納) 第百十二条 特許権者は,第百八条第二項に規定する期間又は第百九条の規定による納付の猶予後の期間内に特許料を納付することができないときは,その期間が経過した後であつても,その期間の経過後六月以内にその特許料を追納することができる。 2 前項の規定により特許料を追納する特許権者は,第百七条第一項の規定により納付すべき特許料のほか,その特許料と同額の割増特許料を納付しなければならない。 3 前項の割増特許料の納付は,経済産業省令で定めるところにより,特許印紙をもつてしなければならない。ただし,経済産業省令で定める場合には,経済産業省令で定めるところにより,現金をもつて納めることができる。 4 特許権者が第一項の規定により特許料を追納することができる期間内に,第百八条第二項本文に規定する期間内に納付すべきであつた特許料及び第二項の割増特許料を納付しないときは,その特許権は,同条第二項本文に規定する期間の経過の時にさかのぼつて消滅したものとみなす。 |
R3.12.9