No.4100 意匠法 【問】 3_D6_5 甲は,意匠イについて意匠登録出願Aをし,意匠権の設定登録がされた。その後,甲は意匠イに類似する意匠ロについて,出願Aの意匠イを本意匠とする関連意匠として意匠登録出願Bをした。意匠ロについて,意匠イを本意匠とする関連意匠として意匠権の設定登録がされた場合,当該関連意匠の意匠権は,意匠登録出願Aの出願日から25年を超えて存続しない。 【解説】 【○】 関連意匠ロの意匠権の存続期間は,その基礎意匠イの意匠登録出願の日から25年をもつて終了する。 参考 Q3550 (存続期間) 第二十一条 意匠権(関連意匠の意匠権を除く。)の存続期間は,意匠登録出願の日から二十五年をもつて終了する。 2 関連意匠の意匠権の存続期間は,その基礎意匠の意匠登録出願の日から二十五年をもつて終了する。 |
R3.12.9