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No.4101 条約
【問】  3_J6_4
  意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定に関し,国際登録の更新は,指定締約国の一部又は全部及び国際登録の対象である意匠の一部又は全部についてすることができる。

【解説】  【○】
  国際登録の更新は,指定締約国の一部又は全部及び国際登録の対象である意匠の一部又は全部についてすることができる。(条文のまま)

《ジュネーブ改正協定》
第十七条
国際登録の最初の期間及び更新並びに保護の存続期間
(2) [国際登録の更新]国際登録は,所定の手続に従い,所定の手数料を支払うことを条件として,更に五年の期間更新することができる。
(4) [部分的な更新の可能性]国際登録の更新は,指定締約国の一部又は全部及び国際登録の対象である意匠の一部又は全部についてすることができる。
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R3.12.9