No.4102 特許法 【問】 3_P12_1 特許権者は,その特許権について専用実施権を設定し,その登録をした。その後,特許権者は,第三者が請求した特許無効審判において当該第三者と共謀し,専用実施権者の権利を害する目的をもって特許を無効にすべき旨の審決を受け,それが確定した。この場合,当該専用実施権者は,その確定審決に対し再審の請求をすることができる。 【解説】 【×】 共謀して専用実施権者の利益を害する目的をもって審決をさせたときは,審判の請求人及び被請求人を共同被請求人として再審を請求することができる。 参考 Q2627 (再審の請求) 第百七十二条 審判の請求人及び被請求人が共謀して第三者の権利又は利益を害する目的をもつて審決をさせたときは,その第三者は,その確定審決に対し再審を請求することができる。 2 前項の再審は,その請求人及び被請求人を共同被請求人として請求しなければならない。 |
R3.12.9