No.4103 商標法 【問】 3_T6_4 防護標章登録出願又は防護標章登録に関する手続をした者は,事件が審査,登録異議の申立てについての審理,審判又は再審に係属している場合又は審決に対する訴えが裁判所に係属している場合であれば,いつでもその補正をすることができる。 【解説】 【×】 補正は,事件が特許庁に係属している場合にできるが,審決に対する訴えが裁判所に係属している場合は,補正の対象である事件は特許庁の手を離れ,特許庁に係属していないから補正をすることができない。 参考: Q3484 (手続の補正) 第六十八条の四十 商標登録出願,防護標章登録出願,請求その他商標登録又は防護標章登録に関する手続をした者は,事件が審査,登録異議の申立てについての審理,審判又は再審に係属している場合に限り,その補正をすることができる。 2 商標登録出願をした者は,前項の規定にかかわらず,第四十条第一項又は第四十一条の二第一項の規定による登録料の納付と同時に,商標登録出願に係る区分の数を減ずる補正をすることができる。 |
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