No.4104 不正競争防止法 【問】 3_F8_5 不正の利益を得る目的で,又はその限定提供データ保有者に損害を加える目的で,人を欺いて限定提供データを取得する行為は,刑事罰の対象となる。 【解説】 【×】 限定提供データに関する不正競争については,民事的措置に限定し,刑事的措置については対象としていない。 参考: Q4068 (定義) 第二条 この法律において「不正競争」とは,次に掲げるものをいう。 7 この法律において「限定提供データ」とは,業として特定の者に提供する情報として電磁的方法(電子的方法,磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法をいう。次項において同じ。)により相当量蓄積され,及び管理されている技術上又は営業上の情報(秘密として管理されているものを除く。)をいう。 (適用除外等) 第十九条 第三条から第十五条まで,第二十一条(第二項第七号に係る部分を除く。)及び第二十二条の規定は,次の各号に掲げる不正競争の区分に応じて当該各号に定める行為については,適用しない。 八 第二条第一項第十一号から第十六号までに掲げる不正競争 次のいずれかに掲げる行為 イ 取引によって限定提供データを取得した者(その取得した時にその限定提供データについて限定提供データ不正開示行為であること又はその限定提供データについて限定提供データ不正取得行為若しくは限定提供データ不正開示行為が介在したことを知らない者に限る。)がその取引によって取得した権原の範囲内においてその限定提供データを開示する行為 ロ その相当量蓄積されている情報が無償で公衆に利用可能となっている情報と同一の限定提供データを取得し,又はその取得した限定提供データを使用し,若しくは開示する行為 |
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