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No.4105 特許法
【問】  3_P12_2
  確定審決に対する再審の請求は,当該再審の請求人が送達により審決があったことを知った日の翌日から起算して30日以内にしなければならない。ただし,当該再審の請求人は法律の規定に従って代理されていたものとする。

【解説】  【×】
  再審の理由は,審決があった後にすぐ知ることはまれであり,三十日以内に請求することが必要な基準となるのは,再審の理由を知つた日である。
  参考 Q3381

(再審の請求期間)
第百七十三条 再審は,請求人が取消決定又は審決が確定した後再審の理由を知つた日から三十日以内に請求しなければならない。
2 再審を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは,同項の規定にかかわらず,その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては,二月)以内でその期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。
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R3.12.10