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No.4153 特許法
【問】  3_P15_3
  特許権を目的とする質権は,特許権の対価又は特許発明の実施に対しその特許権者が受けるべき金銭その他の物に対しても,行うことができる。

【解説】  【○】
  特許権は利益を生み出すことができるものであり,特許権による実施権の対価やその他の物にも利益が発生するから,それらに対しても質権を設定できる。
  参考 Q3153

(質権)
第九十六条 特許権,専用実施権又は通常実施権を目的とする質権は,特許権,専用実施権若しくは通常実施権の対価又は特許発明の実施に対しその特許権者若しくは専用実施権者が受けるべき金銭その他の物に対しても,行うことができる。ただし,その払渡又は引渡前に差押をしなければならない。
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R4.1.10