No.4168 特許法 【問】 3_P16_4 ある特許出願についての拒絶査定不服審判の審決に対する取消訴訟において審決を取り消す判決が確定し,その後,更に当該拒絶査定不服審判の審理が行われ,当該出願について特許をすべき旨の審決がなされた。この場合の当該拒絶査定不服審判に関する費用は,特許庁長官が負担する。 【解説】 【×】 拒絶査定不服審判の審理の場合には,無効審判と異なり対立当事者が存在しないため,審判に係る費用は請求人が負担する。 (審判における費用の負担) 第一六九条 3 拒絶査定不服審判及び訂正審判に関する費用は,請求人の負担とする。 |
R4.1.18