No.4180 実用新案法 【問】 3_P17_3 実用新案権者は,実用新案法第13条第3項の規定による最初の実用新案技術評価書の謄本の送達があった日から2月を経過したとき,及び実用新案登録無効審判について実用新案法第39条第1項の規定により最初に指定された期間を経過したとき,を除き,実用新案登録請求の範囲の減縮,誤記の訂正,明瞭でない記載の釈明,他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること,又は請求項の削除のいずれを目的とする場合も,願書に添付した明細書,実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正を1回に限りすることができる。 【解説】 【×】 権利を消滅させるための請求項の削除を目的とする訂正は,行政負担や第三者への影響も少ないことから,回数や時期に係りなく可能である。 参考 Q2135 (明細書,実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正) 第十四条の二 実用新案権者は,次に掲げる場合を除き,願書に添付した明細書,実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正を一回に限りすることができる。 一 第十三条第三項の規定による最初の実用新案技術評価書の謄本の送達があつた日から二月を経過したとき。 二 実用新案登録無効審判について,第三十九条第一項の規定により最初に指定された期間を経過したとき。 7 実用新案権者は,第一項の訂正をする場合のほか,請求項の削除を目的とするものに限り,願書に添付した明細書,実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正をすることができる。ただし,実用新案登録無効審判が特許庁に係属している場合において第四十一条において準用する特許法第百五十六条第一項 の規定による通知があつた後(同条第三項 の規定による審理の再開がされた場合にあつては,その後更に同条第一項 の規定による通知があつた後)は,願書に添付した明細書,実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正をすることができない。 |
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