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No.4181 商標法
【問】  3_T9_2
  商標法第52条の2第1項の審判(商標権移転による不正使用の商標登録の取消しの審判)において商標登録を取り消すべき旨の審決が確定した場合,商標権者であった者は,当該審決が確定した日から5年を経過した後であれば,他の拒絶理由に該当しない限り,取り消された商標登録に係る指定商品について,その登録商標に類似する商標についての商標登録を受けることができる。

【解説】  【○】
  商標は使用による信用を保護するものであり,不正使用であつても,取消しが確定した日から5年を経過したのであれば,最早不正使用の影響も消滅したと考えることができ,再度の商標登録を可能としている。
  参考: Q3637

(商標登録の取消しの審判)
第五十二条の二 商標権が移転された結果,同一の商品若しくは役務について使用をする類似の登録商標又は類似の商品若しくは役務について使用をする同一若しくは類似の登録商標に係る商標権が異なつた商標権者に属することとなつた場合において,その一の登録商標に係る商標権者が不正競争の目的で指定商品又は指定役務についての登録商標の使用であつて他の登録商標に係る商標権者,専用使用権者又は通常使用権者の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるものをしたときは,何人も,その商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。
2 第五十一条第二項及び前条の規定は,前項の審判に準用する。
第五十一条
  2 商標権者であつた者は,前項の規定により商標登録を取り消すべき旨の審決が確定した日から五年を経過した後でなければ,その商標登録に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について,その登録商標又はこれに類似する商標についての商標登録を受けることができない
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R4.1.23