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No.4182 著作権法
【問】  3_C5_1
  著作権は,その全部又は一部を譲渡することができるが,相続の対象にはならない。

【解説】  【×】
  著作権は私権であり,その権利の処分は権利者の自由であり,著作権の全部でも一部でも他者へ譲渡することは可能である。そして,著作権は価値を有する財産権であり,財産は,禁止されていない限り相続の対象となる。
参考: Q2916
 
(著作権の譲渡)
第六十一条 著作権は,その全部又は一部を譲渡することができる
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R4.1.24