問と解説:
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No.4182
著作権法
【問】
3_C5_1
著作権は,その全部又は一部を譲渡することができるが,相続の対象にはならない。
【解説】 【×】
著作権は私権であり,その権利の処分は権利者の自由であり,著作権の全部でも一部でも他者へ譲渡することは可能である。そして,著作権は価値を有する財産権であり,財産は,禁止されていない限り相続の対象となる。
参考:
Q2916
(著作権の譲渡)
第六十一条 著作権は,その全部又は一部を譲渡することができる
。
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